時間額 : 953円(令和6年10月5日から)
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内のすべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
※製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
除外賃金
①精皆勤手当
②通勤手当
③家族手当
④臨時に支払われる賃金
⑤1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
⑥時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
◎業務改善助成金のお問い合わせ「業務改善助成金コールセンター(☎0120-366-440)」
◎最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談等のお問い合わせ
「青森働き方改革推進支援センター(☎0800-800-1830)」
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく県内すべての事業所で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
※ 次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
①鉄鋼業…1,045円(改定前992円) 令和6年12月21日から
②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…968円(改定前927円) 令和6年12月21日から
③各種商品小売業…956円(改定前921円) 令和6年12月21日から
④自動車小売業…963円(改定前923円) 令和6年12月21日から
次に該当する労働者について、所轄労働基準監督署長を経由して青森労働局長に申請し、許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
○精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
○試の使用期間中の者
○職業能力開発促進法により職業訓練を受ける者のうちの一定の者
○軽易な業務に従事する者、又は断続的労働に従事する者
○使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に掲示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。
○最低賃金の適用除外の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。
照会、相談は青森労働局賃金室又は各労働基準監督署へ